家を買うなら親が少しお金を融通してくれるという人は、ありがたくその恩恵を受けましょう。
ただし、そのお金をもらうのか借りるのかで扱いが違ってきます。もらう場合は贈与税のことを考えなくてはいけません。
住宅資金を身内からもらう場合
相続時清算課税制度という制度を利用すると、住宅取得の目的での親から子への贈与なら3,500万円まで非課税になります。
ただし、今後相続税が発生するほどの財産がある家では注意が必要です。
この制度は「生きている間に財産を分与する」という考え方なので、後々相続税を計算する場合は、この贈与分も含めて税金が課せられることになります。
どのくらいの財産で相続税がかかるのかは、相続する人数にもよりますが、概ね数億単位で財産を保有している場合です。気になるようでしたらあらかじめ税理士に相談してから贈与を受けるようにしましょう。
住宅資金を身内から借りる場合
借りる場合は、親子の間でも必ず借用書を作りましょう。
理由は、もらう場合のように贈与税が課せられないように、税務署から質問されたときにきちんと借りていることを証明できたほうがよいからです。
借用書には、借入金額、借入期間、返済方法、利息などを記載し、両者の署名と捺印をします。
その通りに返済されていることを証明するために、返済には銀行振り込みを利用して証拠を残しましょう。
