平成19年10月1日よりフラット35が変わりました。
平成19年10月1日以降にフラット35に申込をされた方は利用条件等が変更になりました。
ここではその変更内容についてお伝えします。
1.返済期間に応じた融資金利の設定
2.優良住宅取得支援制度を利用する場合の金利変更
3.収入に関する利用条件の簡素化
4.収入合算について
1.返済期間に応じた融資金利の設定
返済期間を20年まで、20年超に分け、それぞれの融資金利を設定します。
返済期間20年までの年数で選択した場合の金利は、返済期間20年を超える年数で選択した場合の金利より低い水準となります。

2.優良住宅取得支援制度を利用する場合の金利変更
優良住宅取得支援制度(フラット35S)を利用する場合は、当初の5年間における金利が年0.3%優遇されます。

3.収入に関する利用条件の簡素化
これまでのフラット35の利用条件が下記のように変更になりました。

また従来は毎月の返済額の4倍以上の月収があることが条件でしたが、今回の変更でそれも不要になりました。
4.収入合算について
申し込む方の収入では総返済負担率の基準に満たない場合は、次のすべての要件に当てはまる方の収入を合算することが可能です。
◆収入合算が可能な方
(1)申込本人の親、子供、配偶者
(2)人数=1名
(3)申込時の年齢が70歳未満の方
(4)申込本人と融資住宅に住まわれる方
(5)連帯債務者になることが可能な方
*収入合算できる金額は収入合算者の年収の全額まで可能です。
*ただし合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合は、返済期間が短くなる場合があります。
